特定商取引法における「電子メール広告」(2008年12月改正法)
通称オプトイン規制に対するヨヤクちゃん!の方針について

2009年7月
株式会社ソフトジャパン

これまでは電子メール広告の受信拒否を意思表示した消費者に対して電子メール広告を送ることを禁止(オプトアウト規制)してきました。しかし改正後はこの規制を見直し、電子メール広告を送る際にはあらかじめ消費者から「送信して欲しい」「送信してもよい」という請求や承諾を得ること(オプトイン)が義務付けられました。

【オプトインの適用除外について】

1)契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールに広告が含まれる場合

「契約の成立」「注文確認」「発送通知」など契約の内容確認や契約履行に関わる重要事項のやり取りに付随して電子メール広告を送る場合。(ただし、消費者から見て明らかに重要でない事項にもかかわらず、それに付随して電子メール広告を送る場合は適用除外にならない。また、アフターサービスなどに関わる「フォローメール」に付随して電子メール広告を送る場合は、そのサービスが契約履行に不可欠な事項でない限り適用除外にはならない。⇒つまり「承諾」なしに送ってはダメ)

適用除外となるメール(送ってよいメール)

  • 予約の確認メール
  • 予約の前日お知らせメール
  • 予約のキャンセルメール

これらのメールはお客様の予約操作、キャンセル操作に対して自動返信されると同時に、管理者へ送信されます。お客さまは予約画面でこれらのメールを受信しないようにすることも可能です。

適用除外にならない可能性があるメール(送ってはいけない可能性があるメール)

  • サンクスメール(来店お礼メール)
  • ステップメール(お客様に対して自動的にアプローチするメール)
  • その他の広告・勧誘・来店促進メール

このメールはお客様の操作に対する返信ではなく、フォローメールとして店舗より送られる広告メールの一種です。従って適用除外とならない可能性があるため、自動送信の仕組みはありません。
ただし、管理画面の予約詳細画面より、店舗が1件ずつ送る機能はご用意しています。お客様の受信意思にかかわらず送信するメールですのトラブルにならないようご注意ください。
サンクスメールは次項のメルマガ機能でも送信することができます。

2)消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メールの場合(メルマガなど)

消費者がメルマガを送ることの請求や承諾をしたものに限られます。
請求や承諾をしていない消費者に対して、メルマガなどと称して送りつけるものは適用除外になりません。なお、電子メール広告を送信した際「消費者が拒否の意思表示しなかった」というだけでは、承諾があったとはみなされませんのでご注意ください。
ヨヤクちゃん!のメルマガ機能(オプション)は、会員登録や更新時にお客様自身が「送信してもよい」と承諾しないとメールマガジンを送ることができない仕組みになっています。サンクスメール(来店お礼メール)をヨヤクちゃん!のメルマガオプションで送信する場合、承諾したお客様にしか送信されませんので問題はありません。
※注意)キャンセルされた予約は、事前に必ず管理画面から「キャンセル」しておく必要があります。キャンセル操作しないと未来店のお客様にサンクスメールが届くことになります。

以上